
請求金額は訴訟提起後に訂正することができます。
貸金業者が取引履歴を開示しなかった場合は、推定計算により訴訟を提起することになります。
その場合は、訴訟提起後に開示された取引履歴に基づいて引直計算をすますので、訴状に記載した請求金額が実際の過払い金額と食い違うことになります。
訴状の請求金額よりも実際の過払い金額が多額になった場合は、訴えの変更をして請求を拡張する必要があり、この場合は追加の印紙代が必要となります。
逆に訴状の請求金額が実際の過払い金よりも高かった場合、請求金額を減少することになり、法的には訴えの一部を取下げることになります。