
貸金業者から移送の申立てをされた場合の対処法をご紹介します。
過払い金返還請求訴訟は、債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができますが、貸金業者が契約書の合意管轄等を理由に本社の住所地のある裁判所に移送申立てをすることがあります。
このような移送申立てがあった場合は、裁判所に反論書(意見書)を提出する必要があります。
もし意見書を提出したにもかかわらず、貸金業者の主張が認められてしまった場合は、移送の決定書を受け取ってから1週間以内に、即時抗告の申立てをすることができます。
この即時抗告を棄却した決定に対しては、再抗告することができますので最後まで諦めないようにしましょう。