
訴訟は自分の住んでいる近くの裁判所で提起できます。
過払い金の返還債務は持参債務(原告である債務者の住所地で支払うべき債務)ですから、過払い金返還請求訴訟は原告である債務者の住所地を管轄する裁判所に提起することができます。
ただし、貸金業者が交付する契約書には通常、訴訟になった際の管轄の合意として『貸金業者の本店所在地を管轄する裁判所とすることに合意します』等とあらかじめ書かれています。
現在ではこのような約款による管轄の合意は無効であると考えられています。
仮に有効だとしても専属的合意管轄(その裁判所のみを管轄裁判所とする合意)ではなく、競合的管轄合意であると考えるべきですので原告の住所地を管轄する裁判所に訴訟を提起することができます。