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簡易裁判所か地方裁判所のどちらに提起するべきかは訴える金額(訴額)がいくらかによって決まります。
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訴訟による過払い金の回収

簡易裁判所と地方裁判所のどちらに提起すればいいか

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簡易裁判所か地方裁判所のどちらに提起するべきかは訴える金額(訴額)がいくらかによって決まります。

民事訴訟法では訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所、140万円を越える場合には地方裁判所と決められています(これを事物管轄といいます)。

なお、訴額とは貸金業者に対して請求する額のことであり、これには請求する元本に付した利息や遅延損害金は含まれません。


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