
利息制限法で定められている上限利率は、融資の額が10万円未満では年20%、10万円以上100万円未満では年18%、100万円以上では年15%となっています。
貸金業者と基本契約を締結する場合は、通常『極度額』や『借入限度額』が設定されます。
そして利息制限法所定の利率を定める場合の元本は、この極度額または借入限度額を基準にします。
例えば借入限度額が100万円の包括契約を締結した場合には、実際に借り入れた金額が100万円未満であっても利率は15%となります。
また最初に150万円を借りてその後に返済を続けた結果、残元本が100万円未満になっても、利率は18%に上がることなく15%のままとなります。
ただし、極度額や借入限度額が定められていない個別契約の場合は、元本が10万円未満から10万円以上になれば利率も20%から18%になり、100万円以上になれば18%から15%になります。