過払い金返還請求情報

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利息制限法で定められている上限利率は、融資の額が10万円未満では年20%、10万円以上100万円未満では年18%、100万円以上では年15%となっています。
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元本金額の増減で利率が変わる場合がある

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利息制限法で定められている上限利率は、融資の額が10万円未満では年20%、10万円以上100万円未満では年18%、100万円以上では年15%となっています。

貸金業者と基本契約を締結する場合は、通常『極度額』や『借入限度額』が設定されます。

そして利息制限法所定の利率を定める場合の元本は、この極度額または借入限度額を基準にします。

例えば借入限度額が100万円の包括契約を締結した場合には、実際に借り入れた金額が100万円未満であっても利率は15%となります。

また最初に150万円を借りてその後に返済を続けた結果、残元本が100万円未満になっても、利率は18%に上がることなく15%のままとなります。

ただし、極度額や借入限度額が定められていない個別契約の場合は、元本が10万円未満から10万円以上になれば利率も20%から18%になり、100万円以上になれば18%から15%になります。


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