
貸金業者が0円和解を要求してきた場合の対処法をご紹介します。
貸金業者に取引履歴の開示を請求すると、履歴の開示をすることなく貸金業者から債権債務なしで和解をしませんか、と持ちかけられる場合があります。
これを『0円和解』といいます。
貸金業者が取引履歴を開示することなく0円和解を提案してくるということは、過払い金が発生していると考えてまず間違いありません。
もし債務が残っているとすれば、貸金業者が0円和解を提案することはないでしょう。
0円和解をするかどうかは、取引履歴の開示を受けたうえで利息制限法の引直計算をしてみて、過払い金がいくらになるのかを確かめてからの方が良いでしょう。
安易に0円和解をするべきではないといえます。