
貸金業者に取引履歴の開示を請求しても一部(3年〜10年)しか開示されない場合があります。
その際の業者の言い分には、
@社内規定上出せない
A10年以上前の取引記録は随時廃棄処分している
といったものがあります。
このように一部の取引履歴しか開示してもらえない場合、まず監督庁(各地の財務局、都道府県金融課等)に行政指導をしてもらうように上申します。
貸金業者も監督庁からの指導があれば、取引履歴を開示する場合があります。
ただし貸金業者の中には、行政指導があっても一切開示をしないところもありますし、既に10年間の取引履歴が開示されているような場合は、監督庁も行政指導をしませんので、もし監督庁に行政指導の申出をしても開示されないようであれば、訴訟を提起することになります。