
取引履歴の開示請求のしかたをご紹介します。
貸金業者に取引履歴の開示を求める場合は、電話ではなく普通(書留)郵便、内容証明郵便、FAX等の文書で請求する方がよいでしょう。
文書で請求をしておけば、もし訴訟になった場合でも取引履歴の不開示に基づく損害賠償請求をする際の証拠として使えます。
なお文書で通知をする際には、仮に自己破産や個人再生になる見込みが高い場合でも、はじめから自己破産である旨を記載してしまうと残高のみを通知してきて取引履歴を開示しない貸金業者もいるため、単に債務整理をする旨のみを記載しておきます。