貸し金の利息の上限を定めた法律。
元本が10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本が100万円以上の場合は年15%。
この制限以上の利息の定めは無効であり、超過して支払い済みの利息は元本に組み入れて再計算することを要求できます。
ただし、貸金業法で定められた要件を満たしている場合には年29.2%までの利息をとることが認められていますが、要件が厳しいため、要件を満たしている貸金業者はほとんどありません。