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過払い金返還訴訟を提起する場合、請求額が140万円未満の場合には、簡易裁判所が管轄となります。
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過払い金用語辞典あ〜な行

簡易裁判所

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過払い金返還訴訟を提起する場合、請求額が140万円未満の場合には、簡易裁判所が管轄となります。

本人に代わって裁判所に出頭できるのは、弁護士か簡裁代理権の認定を受けた司法書士に限られます。

貸金業者については、裁判所の許可を得れば従業員を代理人として出頭させることができます(地方裁判所では、貸金業者も代理人として弁護士を依頼しなければならない)。


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