
貸金業者との契約書には通常、『毎月の支払を1回でも怠ったときは期限の利益を喪失し、債務者は残元金を一括して支払う必要があり、残元金の支払に至るまでは遅延損害金を付す』といったような期限の利益喪失約款が定められています。
しかし貸金業者の中には、債務者の支払延滞後もそのまま債務者から分割返済を受け付けて、残元金の一括返済と遅延損害金の請求をしていないところもあります。
このような場合、黙示の合意により期限の利益を再度付与したものと認めて、業者の遅延損害金の請求を認めていない判決が多数あります。
したがってこのような場合には、たとえ貸金業者から残元金の一括返済と遅延損害金の請求を受けたとしても、十分に争う余地はあるので、キッチリとその旨を業者に伝えましょう。