
取立て屋に暴力を振るわれた場合の対処法をご紹介します。
暴力的な債権の取立ては貸金業規制法の取立規制違反となりますので、取立て屋を同法違反により刑事告訴できますし、刑法の暴行罪にも該当します。
取立て屋を雇用した貸金業者も、貸金業法規制違反で刑事告訴できます。
さらに、債権譲渡をしたり、暴力的取立てを行わせた貸金業者については、債務者は監督行政庁に、業務停止・登録取消しなどの行政処分の申立てができます。
クレジット債権の取立て屋の場合は、割賦販売法の取立て行為規制に関する通達に基づいて、そのクレジット会社に行政指導をするように経済産業省に対して申立てをすることができます。
以上のいずれの場合でも、不法行為による損害賠償請求をすることも可能です。