
ヤミ金業者から脅迫されて困っている場合の対処法をご紹介します。
近年急増しているヤミ金業者の金利は、出資法の上限金利である年29.2%を超えていることがほとんどですので、出資法違反(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する)になり、警察や検察庁に刑事告訴することができます。
また電話で脅迫された場合は、脅迫罪や恐喝未遂罪などが成立します。
後々の証拠にもなるので、脅迫的な電話があった場合は録音しておくよいでしょう。
そもそも、ヤミ金業者からの借金は出資法に違反しているような超高金利ですので、公序良俗違反(民法90条)で無効となり、ヤミ金業者からの金銭の給付は不法原因給付(民法708条)となるため返還する義務はありません。
また、債務者がヤミ金業者に支払った金銭は不当利得となり返還請求ができます(民法703条)。