
公正証書に基づいて家具を差押さえられた場合の対処法をご紹介します。
公正証書というのは、公証人が作成した証書のことで、公正証書に執行認諾文が付いていれば、裁判手続きを要することなく強制執行ができるので、クレジット・サラ金業者は利用することが多いようです。
このように公正証書に基づいて強制執行を受けた場合は、請求異議の訴え(民事執行法35条)という方法で不服申し立てができます。
しかし、実際の強制執行を停止させるには、請求異議の訴えとは別に強制執行停止決定の申立てをする必要があります。
この場合、通常は裁判所から一定額の保証金の納付を命じられます。