
現在、貸金業者のほとんどが利息制限法の上限金利を超過しています。
(「グレーゾーンのカラクリ」ページもご参考にしてください。)
利息制限法の上限金利は、融資の額が10万円未満では年20%、10万円以上100万円未満では年18%、100万円以上では年15%と定めています。
この利息制限方法を超える利率を約束したとしても、利息制限法は強行法規なので、借主は一方的にその約束を反故することができます。
しかし、利息制限法は強行法規ではありますが罰則がないので、ほとんどのサラ金業者は利息制限法以上の金利で融資をしています。
また、利息制限法とは別に出資法という法律がありまして、この上限利率は29.2%になっています。