
会員が紛失・盗難の事実を警察およびカード会社に届け出た場合でも、以下に該当する場合は会員が責任を負うことになってしまいます。
1.紛失・盗難が会員の故意または重大な過失による場合
2.会員の家族・同居人等によって損害が生じた場合
3.戦争・地震等による著しい混乱に乗じて行われた紛失・盗難による場合
4.他人に譲渡・貸与し、または質入されたカードによる損害
仮に上記の理由で免責されない場合でも、販売店やカード会社に不注意がある場合(販売店が署名の確認をしなかった、盗難届を出したにも関わらずカード会社のミスで与信をした)は、会員は支払いを拒絶できるでしょう。
会員が損害を負担せざるを得ない場合でも、不正使用者に対して損害賠償請求は可能です。