
サラ金業者から詐欺で訴えると脅迫された場合の対処法をご紹介します。
サラ金業者は、よく『詐欺罪で告訴するぞ!』などと脅してきますが、実際に告訴するつもりはほとんどの場合ないでしょう。
要は、詐欺をちらつかせて債務者を脅して不安にさせて、債権を回収しようとしているのです。
ただし、始めから返済する気がないにも関わらずサラ金業者からお金を借ることは、詐欺罪に該当しますのでご注意を。
多重債務者によくみられる傾向なのですが、返済のために他の業者から新たに借金をする『まわし』行為による借金は、返済する気はあったが結果的に支払えなくなったという場合が多いので、その場合は詐欺罪にはあたらないでしょう。
また貸金業者自身も、債務者が多額の借金を抱えているのを知った上で貸し付けをしているのが通常なので、貸金業者が騙されたとはいえないでしょう。